外国人居住者の401(k)税制の複雑な状況をナビゲートすることは、リターンを最適化し、税負担を最小限に抑えるために極めて重要です。この包括的なガイドは、海外に居住しながら米国の401(k)口座を効果的に管理するために必要な知識を提供します。
外国居住者の401(k)分配金の米国税法上の取り扱い
米国の401(k)プランから非居住外国人(NRA)への分配金は、一般的に米国内で行われた役務に起因する範囲において米国源泉所得とみなされます。これらの分配金は、より低い租税条約税率が適用されない限り、IRC§1441に基づき、既定の税率30%で米国所得税の源泉徴収の対象となる。定期的分配も一括分配も、租税条約に別段の定めがない限り、通常、同じ源泉徴収制度の対象となります。非居住者が米国所得税を回避する方法についての詳細は、非居住者が米国所得税を回避する方法についてのガイドを参照されたい。
分配金の課税対象部分は、分配金総額から「契約への投資」(すなわち、税引き後の拠出金)を差し引いた金額です。米国の年金制度管理者または支払者は、適用される税率で源泉徴収を行い、年金および年金の所得コード15を使用して、フォーム1042-Sで支払いを報告しなければなりません。外国の受取人は、フォーム1040NRを提出し、分配金を報告し、源泉徴収税額が超過している場合には還付を請求し、源泉徴収税額が適用されなかった場合には租税条約上の特典を請求しなければなりません。
継続的な米国の税務報告義務とRMD規則
米国居住者は、通常、分配金が支払われなければ米国税の申告は不要ですが、分配金が支払われた場合には、米国での源泉徴収と申告が必要となります。外国居住者は、米国人と同じ必要最低分配額(RMD)規則に従う。RMDを怠った場合、多額の罰金が課されることがあります。
外国人居住者は、401(k)分配金を含む米国源泉所得がある場合、フォーム1040NRを提出しなければなりません。さらに、401(k)プラン自体は米国の適格プランであり、参加者によるFBARやFATCA報告の対象となる外国金融口座ではありません。
401(k)プランの収益と成長に対する米国課税の理解
401(k)プランの利益と成長は、参加者の居住ステータスに関係なく、分配されるまで課税されない。この課税繰り延べは、資金が引き出されるまで投資が非課税で成長することを可能にし、大きな利点となる。
この課税繰り延べは、参加者が外国居住者になった場合でも適用され続け、401(k)プランの税制上の利点が維持される。しかし、分配が開始された後の課税への影響を理解することが不可欠である。
米国の源泉徴収と報告における仲介者の役割
適格仲介業者(QI)、源泉徴収外国パートナーシップ(WP)、源泉徴収外国信託(WT)は、源泉徴収と報告の第一義的な責任を負うことができる。これらの業者は米国の支払者にW-8IMYフォームを提出し、支払いを適切な源泉徴収率プールまたは特定の受取人に割り当てる必要があります。
支払いがNQI(Nonqualified Intermediary:非適格仲介業者)を通して行われる場合、米国の支払者は、正しい源泉徴収率を適用するために、各受益者の書類を入手しなければなりません。書類が不足していたり、信頼できない場合は、推定規定が適用され、支払いは30%の源泉徴収の対象となります。必要書類の正しい記入方法については、W-8BENの記入方法をご参照ください。
所得租税条約の活用による課税の最小化
多くの米国所得税条約は、年金や退職金の分配金に対する源泉徴収率の軽減や免除を規定しています。これらの特典を受けるためには、外国居住者は有効なフォームW-8BENを米国の支払者に提出し、租税条約国に居住していること、特典を受ける資格があることを証明する必要があります。
ほとんどの租税条約には、租税条約の特典を適用するために満たさなければならない特典制限(LOB)条項が含まれています。受益者は租税条約国の居住者であり、かつLOBの要件を満たしていなければなりません。源泉徴収された税額が超過している場合、または支払者が源泉徴収に租税条約税率を適用していない場合、外国居住者は還付を請求するためにフォーム1040NRを提出することができます。
外国税に関する考慮事項
外国居住者の母国は、401(k)の分配金を普通所得として課税するか、または他の規則に基づいて課税する可能性があります。 。外国居住者は、その国の法律や租税条約に従って、源泉徴収された米国税額を自国の納税額から控除することができます。 米国と自国間の所得の時期、性質、認識の不一致は、二重課税やFTCの喪失につながる可能性がある。一部の条約や管轄当局の手続きにより救済される場合がある。
早期引き出しのペナルティ
IRC 第 72 条(t)に基づく 10%の早期引き出しペナルティは、一般的に 59 歳半以前の分配に適用されるが、納税者が 1040 NR を提出した時点でも適用される。
外国居住者は、米国人と同じRMD規則の対象となります。RMDを行わなかった場合、不足額に対して25%の物品税が課されることがあります。
しかし、租税条約により軽減税率が適用され、納税者がフォーム1040NRを提出する必要性を感じない場合、両者を監視することは非常に困難であると筆者は考える。
免責事項
本ガイドに記載されている情報は、情報提供のみを目的としたものであり、税務上または法律上のアドバイスとみなされるべきものではありません。外国人居住者は、米国および自国の税法を遵守し、税務戦略を最適化するために、資格のある税務アドバイザーに相談する必要があります。
CHI Borderは、本ガイドに記載された情報に基づいて取られたいかなる行動に対しても責任を負いません。常にご自身の状況に合わせた専門的なアドバイスをお求めください。