#恒久的施設

非居住者が米国所得税を回避する方法

非居住者である労働者の米国所得税の負担を合法的に軽減または排除する秘訣を解き明かす。


A diverse group of non-resident workers smiling and gathered around a table filled with tax documents and calculators.

非居住者である労働者の米国所得税の負担を合法的に軽減または排除する秘訣を解き明かしたいと思います。

非居住者としての納税義務の理解

米国の非居住者労働者として、納税義務を理解することは極めて重要です。通常、非居住者は、米国源泉所得に対してのみ課税されます。この米国源泉所得には、米国で就労中に得た賃金が含まれ、連邦所得税の課税対象となります。しかし、税法は複雑であるため、個々の状況、ビザのステータス、滞在期間に応じて、様々な考慮事項や免除の可能性があります。

まず、一般的なルールとして、IRSは米国内で行われた労働や個人的なサービスに対する報酬に課税します。ただし、 861(a)(3)という法令があり、これにより、特定の報酬所得は3,000ドルまで非課税となります。これが租税条約を考慮する前のルールになります。

米国と自国間の租税条約の活用

米国は世界各国と租税条約を結んでいます。これらの租税条約は、同じ所得に対する二重課税を防止するためのもので、租税条約締結国の居住者に対して軽減税率や免税措置を提供することがあります。これらの特典を利用するためには、米国の租税条約締結国の居住者であり、条約の基準を満たす必要があります。日本もその例外ではありません。

日米租税条約も含めて、一般的に、以下の3つの条件を満たす場合、米国での個人的な役務提供に対して米国税が課されることはありません:

1.米国に一年で183日以下滞在している。(日米租税条約では、年をまたいでも183日が通用できるように、文言が少し変更してあります)

2.報酬は、米国の雇用主ではなく、外国の雇用主から支払われる。

3.米国の固定拠点または恒久的施設がそのような報酬を負担していない。 固定拠点と恒久的施設はいずれも専門的な税務用語であり、詳細な説明はこのブログの範囲を超えています。

要するに、条約は上記の3つの基準によって米国とのつながりの程度を測ろうとしているのです。この3つの基準をすべて満たせば、報酬に課税されることはありません。

租税条約の規定をわかりやすく説明する

まず、租税条約はそれぞれ異なっており、個人的役務提供に関する正確な協定を決定するためには、あなたの国の租税条約を理解することが極めて重要です。あなたの国が米国と租税条約を結んでいない場合、最初の段落で述べたように、あなたの役務の対価が3,000ドル未満でない限り課税されます。

租税条約の規定を簡略化して再度説明を試みましょう。給与を支払う米国雇用主がいる場合、および米国にある雇用主の事務所や工場で勤務している場合は、この基準を満たしません。 2つ目の基準を満たすために、外国に、つまり日本にペーパー会社を設立しないでください。会社の実体がなければならないからです。

米国での滞在日数が基準値を超える場合は、基準を満たすことはできません。ただ日数は簡単にコントロールできますね。

3つの基準を要約すると、滞在日数が183日未満であること、米国外の雇用主から給与が支払われていること、雇用主の米国の固定事業所または恒久的施設で働くことができないことです。米国外の雇用主が米国内に固定事業所または恒久的施設を有している場合は、この条件を満たさないことに注意してください。

外国人労働者が提供する個人的サービスに対する課税の実務上の影響

この3つの例外に該当しない場合、雇用主は源泉徴収義務者としてあなたの給与から源泉税を徴収する義務があります。その結果、Form 1042 (Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons) を受け取ることになります。

Form 1042を受け取った後、IRSにForm 1040 NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Returns)を提出する必要があります。この申告書は、米国から所得がある非居住外国人のために特別に作成されたものです。ペナルティを避けるためには、このフォームに期限内に正確に記入することが重要です。

また、外国税額控除(FTC)がある場合は、自国の確定申告で申請することもできます。FTCは、自国でも課税されている所得に対して外国政府に所得税を支払った場合に請求できる税額控除です。この税額控除により、納税額全体を減らすことができます。しかし言うまでもなく、複雑な手続きです。日本においてもこのケースで外国税額控除を使用できます。

非居住者が利用できる控除とクレジットの最大化

非居住者は、課税所得を減らす特定の控除やクレジットを受けることができます。例えば、米国での仕事に関連した旅費、教育費、州税などを控除することができます。前述のように、米国で課税された所得に対して外国政府に所得税を支払った場合、外国税額控除などの税額控除を受ける資格があります。したがって、1040NRをファイルすることで、源泉された税金が還付されるということも可能になります。

米国での短期個人サービスの計画

このように、あなたの報酬が米国で課税対象となった場合、あなたの雇用主とあなたは、あなたの納税義務に加え、税務手続きという新たな負担を負うことになります。従って、米国での課税を回避するためには、米国での就労を計画することが不可欠です。このようなことでお困りの方はお気軽にご相談ください。

CHIボーダーは、米国での短期滞在を計画し、できるだけ米国税務の義務を避けることをお手伝いできます。また米国税の支払いや米国税の申告が必要な場合でも、控除やクレジットを最大限に活用するお手伝いをいたします。

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