#永住権放棄

グリーンカード保持者の米国居住者としての最終日はいつ?

税法上のグリーンカード保持者の米国居住者としての最終日をめぐる複雑な問題を解明する。


スーツケースに荷物を詰めるグリーンカード保持者と、米国滞在最終日と記されたカレンダー

税法上のグリーンカード保持者の米国居住者としての最終日の複雑な問題を解き明かします。

税法上の米国居住最終日の決定

税法上の米国居住最終日を理解することは、単なる法律用語の理解の問題ではありません。正確な税務申告とコンプライアンスにとって極めて重要な要素であるのです。米国税法301.7701(b)(3)によると、居住権の最終日は個人の行動や意思と密接に結びついています。単にその人が米国に物理的に滞在していた前日ではなく、グリーンカードのステータスの終了手続きを明確な個人の意志で開始した日なのです。

簡単に説明すると、グリーンカードを放棄する意思を米国政府に通知をすることで放棄が終了します。では、さらに詳しくこの意味をこのブログで解説します。

放棄の意思:法的要件について

グリーンカード保持者にとって、出国は居住権の放棄よりも複雑です。米国の税法では、放棄の意思を正式に表明する必要があり、そのためには、フォームI-407をグリーンカードの原本とともに米国移民局に提出する必要があります。この法的手続きは、税法上の米国居住終了を確定するための必要なステップなのです。

移民局に書類を送ることで、事実上、法的な声明、つまり正式な意志の表明を出すことになります。フォームI-407の意図に基づいた申告は、自身の明確な放棄の意図を表明する意味で、この規則に沿ったものです。

郵送証明:申告書が確実に送付され、受領されるようにすること。

放棄の意思(I-407およびグリーンカードの現物)を提出する際には、いつ送付されたかの証拠を取っておくことが必要であると税法には明確に記されています。発送証明は、書類が確かに発送され、受領されたことを証明するものです。書留や配達証明付き郵便で送り、受領証のコピーを取っておくとよいでしょう。特にこの方法で送らないといけないという指定はありません。これはそれぞれの国でいろいろな発送手段があるからだと思います。

さらに、放棄のタイミング(永住権者としての身分の最終日)は、そのような手紙が送られる発送時です。つまり、書類を郵送した時点でグリーンカードのステータスは終了すると明記されています。ただし税務申告などの義務はあとから生じますので、誤解しないでください。

したがってグリーンカード保持者でなくなる場合には、放棄のタイミングをめぐる内国歳入庁(IRS)との争いを避けるためには、明確な紙での証跡を作成し、保持することが不可欠です。正確な記録と郵送証明により、個人の行動を証明する明確な証跡を残すことができます。

グリーンカード保持者が放棄の意思を提出することの意味

放棄の意思を提出することは、グリーンカード保持者にとって重要な意味を持ちます。単なる形式的なものではありません。納税義務や在留資格に影響する決定なのです。あなたは外国に移住し、米国政府に書類を送ります。そのような書類をいつ送るかは自分でコントロールできます。グリーンカード保持者である期間が変わるため、そのタイミングはあなたの納税義務に影響します。

例えば、1月31日に書類を送付した場合、グリーンカード保持者としての課税期間はその年の1月1日から1月31日までとなります。12月31日に書類を送付した場合は、その年の全期間が居住者としての米国税の課税対象となります。出国税が課される場合もあります。放棄の前日に所有していた純資産が、出国税のスキームで時価評価課税の対象となる未実現キャピタルゲインを決定します。

さらに、グリーンカードを放棄しないまま観光ビザで米国を訪問したい場合、法的な問題があるかもしれません。移民局のデータには、あなたがグリーンカード保持者であることが記載されています。それなのに、あなたは観光客として入国しようとしている。これでは矛盾が生じます。その意味をさらに知るには、この件に関して移民弁護士に相談する必要があります。

一度書類を送れば、米国居住者ではなくなります。この行動により、米国の全世界所得課税から脱することができます。ただし、場合によっては、米国源泉所得に対して米国税が課される可能性があります。つまりまだ米国から収入があるような場合です。

このように、グリーンカードの放棄のタイミングは、書類の発送時ということである程度自身で管理できます。いろいろな要素を慎重に検討して、放棄のタイミングを考えたいものです。グリーンカードを放棄する必要がある場合は、CHI Borderのようなコンサルタントに依頼することをお勧めします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後にご参考までに、規則の該当部分を以下原文で抜粋いたします(アンダーラインは筆者による。)

If the alien initiates this determination, resident status is considered to be abandoned when the individual's application for abandonment (INS Form I-407) or a letter stating the alien's intent to abandon his or her resident status, with the Alien Registration Receipt Card (INS Form I-151 or Form I-551) enclosed, is filed with the INS or a consular officer. If INS replaces any of the form numbers referred to in this paragraph or §301.7701(b)-2(f), refer to the comparable INS replacement form number. For purposes of this paragraph, an alien individual shall be considered to have filed a letter stating the intent to abandon resident status with the INS or a consular office if such letter is sent by certified mail, return receipt requested (or a foreign country's equivalent thereof). A copy of the letter, along with proof that the letter was mailed and received, should be retained by the alien individual. 

 

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