日米クロスボーダー生活と税金対策
日米クロスボーダー生活を送る上で避けられない税金問題とその解決策について解説します。
日米クロスボーダー生活を送る上で避けられない税金問題とその解決策について解説します。
日米クロスボーダー生活時の税金の基本
まずクロスボーダー生活を定義しましょう。このブログでは、日本とアメリカを行ったり来たりする生活をクロスボーダー生活とします。滞在期間はもちろんさまざまになるでしょう。
日米クロスボーダー生活を行う際、税金の基本を理解することは非常に重要です。米国の永住権を保持していると、世界中の収入に対して米国税法の対象となります。一方、日本に居住する期間が一定以上になると、日本の税法による申告義務も発生します。日本の税務上で居住者になると、全世界の収入に対して課税されます。また居住者の定義は、理解が難しく、日本の税務の専門家のアドバイスを得るべきです。
したがって、米国と日本の税法の違いを把握し、適切な申告を行うことが重要です。また、米国と日本間で異なる税制を理解し、適切な税務計画を立てることが求められます。
ここでの重要ポイントはふたつあります。まず(1)日本を含めた海外に住んでいる期間を長くしすぎて米国永住権を失くことにならないことと(2)日本の滞在が日本で課税される居住者扱いにならないことです。
二重課税を避けるための条約とは
日本と米国は二重課税を避けるための条約を結んでいます。この条約により、一方の国で支払った税金がもう一方の国の税金として認められる外国税額控除制度があります。
具体的には、米国の税金を日本での税金の計算において控除できる場合や、日本で支払った税金を米国の税金から差し引くことができます。このような制度を活用することで、二重課税の負担を軽減することが可能です。
しかし米国の控除制度は、なかなか複雑です。控除額は全世界の収入に占める米国以外からの収入の割合が計算式に使用されます。両国の税率の違いなどによっても数値が変わってきますので、安易な安心は禁物です。
また、非居住者でも課税される収入もあります。ソーシングと英語ではいうのですが、収入のタイプでどこからの収入かが決まってきます。租税条約の重要な役割は、このソーシングを明らかにすることが含まれます。
米国永住権保持者の税金申告義務
米国永住権保持者は、米国内外の収入に関わらず、年間の全世界所得について米国の税法に基づいて申告する義務があります。これには、給与や報酬のほか、不動産や株式などの投資収益も含まれます。日本に居住していても、米国永住権の放棄手続きを行わないと、税務申告の義務は継続いたします。
申告は毎年行う必要があり、特定の基準を満たす場合、FBAR(Foreign Bank and Financial Accounts)の報告も必要です。永住権を維持するためには、これらの義務を遵守することが不可欠です。
米国永住権を維持している場合は、上記の義務を避けるわけにはいかないので、なんとか米国の課税を逃れようと試みること自体が無為の作業になり、脱税行為につながりますので、十分注意しましょう。
日本での所得と米国での申告方法
日本で発生した所得については、前述したように日本での税金申告と米国での申告の両方が必要になる場合があります。米国の税法では、外国税額控除や外国所得免除など、二重課税を防ぐための規定が設けられています。
米国の税金申告に際しては、日本で支払った税金を控除することができるため、日本での税金証明書を適切に保管し、申告時に活用することが重要です。適切な申告を行うためには、税務専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
税金対策としての資産構成の見直し
日米クロスボーダー生活を行う上で、税金対策の一環として資産構成の見直しを行うことが効果的です。特に、税負担の軽減を目的とした投資や、税制優遇のある退職口座の活用などが考えられます。ここで重要な点は、日本の相続税対策です。日本にある資産は、必ず相続税の対象になります。どこに資産を保持するのかは、この税金からの見地から非常に重要です。
米国と日本で異なる税制を利用して、資産を最適に配分することで、税金の負担を最小限に抑えることができるでしょう。日米両国の税法を踏まえた上で、長期的な資産管理計画を立てることが重要です。
筆者の考察
一番大切なのは、事前のプランニングだと思います。居住者判定された後では、取れる手段が非常に限られます。特に日本の税法の居住者認定はSubjectiveで、日本の税法の専門家と良く相談するべきです。
二番目に大切なのは、税務上でアメリカと日本の両国が居住地になった場合には、税務申告業務が煩雑になることを理解すべきです。多くの場合は、日本で支払った日本の税金を米国の税務申告書で外国税額控除を取りますが、計算も複雑で、必ずしも100%二重課税が解消されるとは限りません。
最後に、相続税・贈与税の見地から言いますと、米国にある資産は、米国によって課税され、日本にある資産は日本により課税されるという原則的なルール的なものが存在します。これは該当する人の所得税上の居住地とは関係ありません。万が一のときを考えて、相続税も発生することをお忘れなく。
免責事項
本ガイドに記載されている情報は、情報提供のみを目的としたものであり、税務上または法律上のアドバイスとみなされるべきものではありません。外国人居住者は、米国および自国の税法を遵守し、税務戦略を最適化するために、資格のある税務アドバイザーに相談する必要があります。
CHI Borderは、本ガイドに記載された情報に基づいて取られたいかなる行動に対しても責任を負いません。常にご自身の状況に合わせた専門的なアドバイスをお求めください。