多くの合法的永住権保持者(グリーンカード保持者)は、基本的な財産計画のために取消可能生前信託を設定します。その人が米国での居住権を放棄し(例えば、I-407フォームの提出や条約によるタイブレーカー選択によって)、信託を管理する米国の税務上の居住者がいなくなった場合、信託は米国の税務上「外国信託」に変わる可能性があるのだ。この場合、実質的な課税と申告が行われることになる。
本記事では、どのような場合にこのような事態が発生するのか、どのような課税が発生する可能性があるのか、継続的な米国での申告/源泉徴収ルール、そして特に 取消可能リビング・トラストに関する 実践的なプランニング方法について説明する。
リビング(取消可能)信託:一般的な財産計画ツールで、通常、委託者(あなた)が受託者となり、いつでも撤回・変更できる。あなたは米国居住者ですが、通常、この信託は受益者信託であるため、すべての収入はあなたのフォーム1040に記載されます。
国内信託と外国信託:信託は、裁判所テスト(米国裁判所が監督可能)と 支配力テスト(1人以上の米国居住者がすべての実質的決定を支配)の両方に合格した場合のみ国内信託となる。どちらかが不合格の場合、信託は外国となる。
米国人(税法上):米国市民または税法上の米国居住者(一般的には、資格の放棄または取り消し、または条約上の非居住者の地位が選択されるまでのグリーンカード保持者が含まれる)。
重要なきっかけは、支配力テストに不合格となった場合、すなわち、米国人が信託の実質的な意思決定を支配していない場合である。よくあるケース
米国人がグリーンカード保持者であり、唯一の受託者である。
グリーンカードを放棄するか、条約により非居住者となる。
米国の受託者(または意思決定を支配する他の米国人)が残っていない場合、信託は支配力テストに不合格となり、その日に 外国信託となる。
はい、不合格を修正するための合理的な措置(例えば、米国受託者の選任)が取られている限り、12ヶ月の猶予期間があります。期限内に治癒された場合、その期間中、信託は国内籍のまま扱われます。期限内に是正されない場合、信託は元の不履行日から外国として扱われる。
国内の生前贈与信託が 外国になった場合、税法は、変更直前の 時価で全資産を売却したものとして扱う(利益のみで、損失は認識されない)。これが§684みなし処分である。
誰が報告するのか?古典的なリビング・トラスト(変更直前まで完全なグラントナー所有)の場合、グラントナー個人は、通常、その年の最終的な米国申告書(Form 1040NR)に、外国信託の新しい納税者番号を記載し、§684の利益を報告する。
出国税の調整: 出国税の調整: その人が"covered expatriate"(877A条の長期居住者)である場合、出国税も適用される可能性があります。二重課税を避けるためには、適切なタイミングと専門家による対応が重要です。
結論信託ポートフォリオに多額の評価額がある場合、§684は高額になる可能性がある。
米国外にあるリビング・トラストは、一般的に外国籍のグランター・トラストとなる(米国外のグランターが所有する取消可能なリビング・トラストであれば一般的)。
外国籍のリビングトラストが米国源泉のFDAP所得(配当/利子など)のみを有し、米国の支払者が正しく源泉徴収(有効なW-8BENが提出されていれば30%または条約で軽減された税率)している場合、通常、米国での申告は必要ありません。フォーム1042を作成する必要があります。
信託にECI(例:米国の賃貸不動産、米国の事業)やFIRPTAの利益がある場合、または 還付/調整が必要な場合(例:源泉徴収過多、源泉徴収されていない租税条約上の特典の請求)は、受託者が信託のためにフォーム1040-NRを提出し、受託者として署名します。
適切に源泉徴収されたFDAP所得のみで、払い戻しや調整する必要がない場合、通常、米国での申告は不要です。ほとんどの外国生 活信託がこれに該当する。
ECI、FIRPTA取引、還付が必要な場合:受託者(fiduciary)が信託を代表してフォーム1040-NRを提出し、署名します。
受託者(受託者)が信託に代わってフォーム1040-NRを提出し、署名する。信託又は受益者がブローカーに正しいW-8(所有者書類付き受益者信託の場合はW-8BEN、信託が受取人の場合はW-8BEN-E)を提出する。
外国信託が後に米国の受益者に分配する場合、受益者は受け取った分配金についてフォーム3520を提出しなければなりません。フォーム3520を提出する際の分配額の下限はありません。フォーム3520を提出しなかった場合のペナルティは$10,000です。
信託を国内信託にする(§684を避ける):
米国籍の受託者を任命する(または、国外退去時に直ちに任命する)。米国人がすべての実質的な決定を継続的にコントロールできるようにする。
米国人である間にリビング・トラストを終了させる:
取消可能付与者信託を解消し、資産を付与者に返還することは、通常、付与者の地位が適用されている間は非課税であり、外国信託のフリップを回避することができる。
資産と受益者のプランニング:
将来のUNI/スローバックのリスクを最小化し、米国不動産(FIRPTA/ECI)の再構築を検討する。
国外転出規定との調整:
対象となる国外居住者のステータス、フォームI-407や租税条約のタイブレーク、フォーム8854のタイミングを決定する。684条と 877A条をクリーンに管理するために、信託行為とこれらを整合させる。
適切に書類を作成する:
受託者の受諾、修正、12ヶ月の治癒ステップ