アメリカ国籍を取得した後の税金対策を解説します。日本での短期滞在がもたらす税金問題に賢く対処しましょう。
日本には、長期滞在者と短期滞在者を区別する独自の税法があります。非永住者とは、過去10年以内に日本に5年以上住んでいない外国人のことを指します。この区分には、居住期間に応じて異なる税制が適用されるため、非永住者は日本国内での所得にのみ課税され、海外所得に関しては原則として課税されません。しかし、このルールには例外もあり、具体的な税務状況によっては、日本での短期滞在中に予期せぬ税金が発生する可能性もあります。
現在、米国永住権を維持している人には、米国籍を取得後に日本に帰国、そして上記の最初の5年間は外国人として短期滞在者、つまり「非永住者」として日本に滞在することができると思います。この身分の特典は、日本に送金をしない限り、国外源泉所得、つまりアメリカから発生する所得に日本は5年間は課税権がないということです。
注意ですが、日本の税法は複雑であり、非永住者が課税の範囲を正しく理解し、適切な申告を行うことが重要です。さもなければ、過小申告や無申告によるペナルティを受けるリスクがあります。そこで、非永住者のための税務計画を立て、税金の負担を適切に管理することが求められます。
アメリカ国籍を取得しても、米国永住権者の世界中の所得に対して米国税を支払う義務は変わりません。しかし、日本に短期滞在する場合、日本の税法に基づいた申告義務も発生します。具体的には、国内源泉所得を呼ばれる日本で発生した所得について、税金を計算し、申告する必要があります。この申告は、非永住者に適用される税率や控除の規定に注意しながら行う必要があります。しかしこのブログで説明しているように、5年間は、国外源泉所得には課税されません。
米国で発生する投資所得、米国適格退職年金口座からの引き出し、米国の会社で発生する利益、そして自身が、アメリカで稼ぐ労務所得などがその例に当たるでしょう。労務に対する報酬は、稼ぐ活動をしたときにどの国に滞在していたかで、一般的に国内なのか、国外なのかが決定されます。つまり米国に滞在日数のなかで稼いだ所得は国外源泉所得になります。
米国のLLCは、法人として課税されることを選択しない限り、米国ではパススルーと言い、配分された所得は個人の所得になります。しかし日本では米国LLCは、法人と見做されて、個人所得にはならないと思います。
つまり日本の税制によると「非永住者」の立場であれば、上記の所得は日本に持ってこなければ、日本では最初の5年間は課税されません。つまりこちらは日本の課税対象にならず、永住権や、市民権を維持していても二重課税を避けることができるのです。
成功事例を見ると、戦略的な税務計画がどれほど有効であるかがわかります。例えば、アメリカに自身のビジネスを残した非永住者が、税務計画により節税を実現したケースがあります。彼らは、非永住者としての税率や控除を活用し、日本と米国の税務申告を適切に行いました。
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最後に米国市民権を取得することは、日本の国籍を放棄します。この日本の国籍放棄が、個人にとりどんな意味を持ち、重要性があるかに関しては、読者のひとりひとりの判断によります。筆者の意見は、国籍の選択は税務上の問題より、さらに一段、二段上のその人の人生そのものと言える重要課題だと思います。今回は税務の面からだけ考察しましたが、筆者がその考えを持っている点は忘れないでください。