長年アメリカで生活してきた日本人の方の中には、退職後、日本に永久帰国することを考えている方も少なくありません。一方、アメリカで生まれ育った子供たちは、そのままアメリカに残り、仕事や家庭を持って生活を続けるというケースが多く見られます。
このような家族にとって、重要な問題の一つが、親が保有する資産を、いつ、どのような方法でアメリカに残る子供に渡すべきかということです。
特に注意したいのは、日本とアメリカでは贈与税や相続税の制度が大きく異なるという点です。アメリカでは、生涯にわたる高額の贈与税・遺産税の非課税枠が設けられています。一方、日本では贈与税や相続税の仕組みが異なり、場合によっては相当な税負担が生じる可能性があります。
そのため、アメリカに居住している間に計画的な資産移転を行うことが、将来の税負担を軽減する有効な手段となる場合があります。今回は、基本的な考え方と具体的な贈与方法について解説します。
日本への永久帰国を予定している方にとって、資産移転のタイミングは非常に重要です。例えば、長年アメリカに住み、米国の不動産、株式、預金などを保有している日本人の親がいるとします。子供はアメリカに残り、親だけが日本に帰国する予定です。
この場合、親がアメリカに住んでいる間に資産を贈与するのか、それとも日本に帰国してから贈与するのかによって、税務上の結果が異なる可能性があります。
日本の税法では、贈与者と受贈者の住所、国籍、過去の居住歴、財産の所在地などによって、課税対象となる財産の範囲が異なります。したがって、アメリカにいる間に贈与すれば必ず日本の贈与税を回避できる、というわけではありません。特に親子の双方が日本国籍を有する場合、過去の日本での居住歴によっては、海外財産についても日本の贈与税が問題となることがあります。
アメリカの贈与税制度における大きな特徴は、生涯にわたる贈与税・遺産税の統一的な非課税枠が設けられていることです。2026年の米国連邦贈与税・遺産税の基礎控除額は、原則として一人当たり1,500万ドルです。
米国内国歳入法(Internal Revenue Code:IRC)Section 2010(c)は遺産税の統一税額控除について、Section 2505は贈与税の統一税額控除について規定しています。
例えば、米国の贈与税上の居住者である親が、アメリカに住む子供に多額の財産を贈与する場合、この生涯非課税枠を利用することで、直ちに米国連邦贈与税が発生しない可能性があります。ただし、これは毎年1,500万ドルを非課税で贈与できるという意味ではありません。過去に行った課税贈与なども考慮する必要があり、贈与税が発生しなくても申告が必要となる場合があります。
また、米国の贈与税上の居住者かどうかは、単にグリーンカードを保有しているか、所得税の居住者であるかだけで判断されるものではありません。贈与税・遺産税では、原則として米国に永住する意思を伴う住所、すなわちDomicileが重要になります。
生涯非課税枠とは別に、アメリカには毎年利用できる贈与税の年間非課税枠があります。2026年の年間非課税枠は、受贈者一人当たり19,000ドルです。この制度はIRC Section 2503(b)に規定されています。
例えば、親が二人の子供にそれぞれ19,000ドルずつ現金を贈与した場合、一定の要件を満たせば、合計38,000ドルの贈与について年間非課税枠を利用できます。夫婦それぞれが贈与者となる場合には、さらに大きな金額を移転できる可能性があります。
この年間非課税枠は毎年利用できるため、長期的な資産承継に適しています。ただし、原則として受贈者が現在の利益を享受できる贈与(Present Interest Gift)である必要があります。将来にならなければ財産を利用できない贈与や、一定のトラストへの贈与については利用できない場合があります。また、贈与額や方法によってはForm 709の提出が必要です。
IRC Section 2503(e)では、一定の学費や医療費について、贈与税の対象から除外する制度が設けられています。例えば、親が子供や孫の大学の授業料を大学に直接支払う場合、一定の要件を満たせば、年間非課税枠や生涯非課税枠を使用する必要がありません。医療費についても同様です。
ただし、寮費、食費、書籍代などは一般的にこの特例の対象にはなりません。親が子供に現金を渡し、その現金で子供が授業料を支払う方法でも、原則として利用できません。教育機関や医療機関に直接支払うことが重要な条件です。
資産移転の方法として最も分かりやすいのは現金の贈与です。現金であれば贈与額が明確で、評価の問題も比較的少なくなります。しかし、株式、不動産、投資信託などの資産も選択肢です。将来値上がりが見込まれる資産を早い段階で子供に移転することで、その後の値上がり部分を親の財産から切り離せる可能性があります。
ただし、所得税上の取得価額(Tax Basis)に注意が必要です。IRC Section 1015では、贈与によって取得した財産の取得価額について、原則として贈与者の取得価額を引き継ぐ仕組みが定められています。
例えば、親が100,000ドルで購入した株式が500,000ドルに値上がりした時点で子供に贈与された場合、子供が将来売却すると、原則として親の取得価額を基にキャピタルゲインが計算されます。一方、相続によって取得した財産については、IRC Section 1014に基づき、原則として死亡時の時価を基準とする取得価額の調整が適用される場合があります。生前贈与が必ずしも最も税務上有利とは限りません。
アメリカに残る子供へ多額の資産を渡したい場合には、トラスト(Trust:信託)を利用する方法もあります。トラストとは、一定の目的に従って財産を管理し、受益者に利益を提供する仕組みです。
親がトラストを設立し、その受益者をアメリカに住む子供に指定することができます。子供が一定の年齢に達した時点で財産の一部を分配する、教育費や生活費のために必要な金額を分配する、といった設計が考えられます。子供が資産管理に慣れていない場合にも、受託者(Trustee)を通じて管理できます。
ただし、トラストを設立すれば自動的に贈与税や遺産税を節約できるわけではありません。種類、撤回可能性、親が保持する権限、受益者の権利などによって取扱いは大きく異なります。IRC Sections 2036や2038などにより、財産が親の遺産税の課税対象に含まれる可能性もあります。
さらに、日本に帰国する場合には、日本の信託課税との関係も重要です。米国で適切に設立されたトラストであっても、日本の税法上、想定外の課税関係が生じることがあります。
通常、トラスト(信託)への贈与は、受益者が直ちに財産を利用できない「将来権の贈与(Future Interest Gift)」とみなされ、IRC Section 2503(b)に規定される贈与税の年間非課税枠を利用できない場合があります。しかし、**Crummey Rights(クランミー権)**と呼ばれる権利を受益者に付与することで、この問題を解決できる可能性があります。
Crummey Rightsとは、トラストに財産が拠出された際、受益者が一定期間、その拠出財産の全部または一部を引き出すことができる権利です。例えば、親が子供のために設立したトラストに19,000ドルを拠出し、子供に30日間の引出権を与えたとします。子供が実際に財産を引き出さなくても、法的に有効な引出権を有していれば、その贈与は「現在権の贈与(Present Interest Gift)」として認められ、一定の要件の下で年間非課税枠を利用できる可能性があります。この考え方は、Crummey v. Commissioner, 397 F.2d 82(9th Cir. 1968)という判例に基づいています。
ただし、引出権は実質的かつ法的に行使可能である必要があり、受益者への適切な通知、引出期間、権利失効時の税務上の取扱いなどについて慎重な設計が求められます。特に、引出権の失効についてはIRC Section 2514(e)の「5 and 5 Rule」も考慮する必要があります。Crummey Rightsを適切に利用することで、トラストによる長期的な資産管理と、毎年の贈与税非課税枠の活用を両立できる可能性があります。
生命保険やアニュイティ(Annuity:年金商品)も資産承継の選択肢です。生命保険の受取人をアメリカに残る子供に指定することで、親の死亡時に保険金を受け取る仕組みを作ることができます。
ただし、生命保険金が所得税上非課税となる場合でも、遺産税上も非課税になるとは限りません。IRC Section 2042では、被相続人が一定の権利を保有する生命保険契約について、死亡保険金が遺産税の課税対象に含まれる場合があることを規定しています。アニュイティも契約内容や受取人の指定方法によって結果が異なります。
帰国前には、親と子供の米国市民権・グリーンカード・国籍、日米での居住歴、贈与税・遺産税上のDomicile、財産の種類・所在地・評価額、過去の贈与、取得価額、トラストの課税関係などを確認する必要があります。
特に米国籍を取得した方や長期グリーンカード保有者については、日本への帰国に伴いExit Tax(出国税)が問題になる場合もあります。米国市民権の放棄や一定の長期永住者によるグリーンカード放棄についてはIRC Section 877Aの適用を検討する必要があります。
2026年の年間非課税枠は、受贈者一人当たり19,000ドルです。原則として現在権の贈与であることが必要です。トラストへの贈与などでは特別な検討が必要となり、Form 709の提出が必要な場合もあります。夫婦で一緒に合計38,000ドルまでの贈与をする場合も注意が必要です。
米国では原則として贈与税の納税義務は受贈者ではなく贈与者にあります。米国人の子供が多額の贈与を受けても、通常、受領しただけで米国連邦所得税は課されません。ただし贈与者側の贈与税や、外国人からの一定の贈与に関するForm 3520の報告義務などには注意が必要です。
おそらく無制限と聞かれたのは、夫婦間の資産の遺産移動のことだと思います。相続で資産を受け取る人が米国人の場合は、金額にかかわらず非課税で受け取ることができます。
必ずしも非合理的とは限りません。しかし日本への帰国によって日本の贈与税・相続税の課税範囲が変わり、米国税務上のメリットを十分に活用できなくなる可能性があります。帰国前後の税負担を比較することが重要です。日本に帰国前にしっかり検討してください。
贈与税・遺産税上の米国居住者は、原則として米国にDomicile(永住する意思を伴う住所)がある人を指します。所得税上の居住者判定とは異なり、グリーンカードの有無だけでは決まりません。こちらも専門の弁護士に相談すべき内容です。
理想的には、国際税務に詳しい税務専門家と、相続・信託に詳しい弁護士の双方に相談することをお勧めします。両者が連携することで、より適切な資産承継計画を立てることができます。
米国には、生涯贈与税・遺産税の非課税枠、年間贈与税非課税枠、教育費・医療費の特例など、資産移転に利用できる制度があります。資産規模が大きい場合には、トラストによって財産管理や分配方法を柔軟に設計できる可能性があります。
一方、資産の種類や親子の居住状況によっては、生前贈与よりも相続の方が有利になることもあります。大切なのは、日本に帰国する前に日米双方の税制を理解し、家族の状況に合った資産承継計画を立てることです。
CHI Borderでは、日本への帰国を予定している方や、アメリカに残る子供への資産移転を検討している方に対し、米国国際税務の観点からサポートを提供しています。ぜひお問い合わせください。また日本の国際相続専門の税理士もご紹介できます。
本記事は、米国および日本の贈与税・相続税、資産承継に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の税務、法律、投資または金融上の助言を提供するものではありません。税法の適用は、国籍、居住地、Domicile、過去の居住歴、資産の所在地、贈与や相続の時期、その他の個別事情によって異なります。また、税法や非課税枠は将来変更される可能性があります。具体的な資産移転を実行する前には、日米双方の税務および法律の専門家にご相談ください。CHI Border Inc.による税務サービスとFujimoto Law Corp. P.C.による法律サービスは、それぞれ別個の契約に基づいて提供されます。本記事の閲覧やお問い合わせのみをもって弁護士・依頼者関係が成立するものではなく、Attorney-Client Privilege(弁護士・依頼者間秘匿特権)の適用についても個別の事情によります。