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F-1ビザ学生所得の源泉規則を理解する

作成者: Koh Fujimoto-JPN|2024/11/02 1:30:51

F-1ビザ所有の学生として複雑な所得税を理解するのは大変なことですが、米国の源泉徴収規則を理解することで、コンプライアンスを守り、不必要な罰則を避けることができます。 

源泉徴収ルールとは何ですか?

源泉徴収規則とは、税法上の所得の源泉を決定する規則です。F-1学生にとって、これらの規則を理解することは非常に重要です。なぜなら、米国で得た所得の税務上の扱いは、その所得が米国源泉とみなされるか、外国源泉とみなされるかに大きく依存するからです。あなたの所得がどの国に帰属するのかを、明確にすることが一番重要なタスクになります。

米国源泉所得には、通常、米国内の雇用で得た賃金が含まれます。これは労働のソースは働いた場所にあるという基本的な考え方があるからです。これに対して外国源泉所得には、米国外での収入が含まれます。例えば外国から発生する投資所得などは外国源泉所得になるわけです。

自分の収入の帰属を知ることは、IRSに正確に報告し、米国の税法を遵守することにつながります。

F-1学生の納税義務について

F-1留学生は通常、米国での最初の5年間は非居住外国人とみなされます。そのため、米国市民や居住外国人とは異なる税法が適用されます。

F-1留学生は非居住者であることを申告するためにフォーム8843を提出しなければならない場合があります。また、米国に源泉がある所得がある場合は、フォーム1040-NRまたはフォーム1040-NR-EZを提出する必要があります。罰則を避けるためには、期限と具体的な申告要件を把握しておくことが重要です。

F-1学生に対するFICA税の適用

FICA (Federal Insurance Contributions Act)税には、ソーシャルセキュリティー税とメディケア税が含まれます。一般的に、F-1ビザを持つ非居住外国人学生は、税務上非居住者とみなされる限り、米国内で行われたサービスに対して支払われた賃金に対するFICA税が免除されます。

この免除は、F-1ビザを持つ学生にとって、全体的な納税額を減らすことができるため、特にメリットがあります。ただし、この免除は、学生が居住外国人になった場合や、適切な許可を得ずにキャンパス外で就労した場合には適用されないことに注意する必要があります。

非居住外国人の総所得からの除外

F-1学生を含む非居住外国人は、特定の種類の所得を総所得から除外することができます。重要な除外事項の一つは、外国の雇用主から支払われる報酬です。交換留学や研修プログラムに参加し、外国の雇用主から報酬を受け取った場合、この所得は通常、米国の所得税の対象にはなりません。

その他の除外項目には、授業料や書籍・消耗品などの必要経費に充てることを条件とする、ある種の奨学金やフェローシップ補助金などがあります。これらの免除を理解することは、課税所得を最小限に抑えるのに役立ちます。

IRSの規則を遵守するためのヒント

IRSの規則を遵守し続けるには、必要な納税申告書をタイムリーかつ正確に提出することです。給与や奨学金、助成金など、詳細な収入記録をつけましょう。これらの記録をもとに、正確な申告書を作成しましょう。

非居住外国人の税務問題に詳しい税務専門家の支援を受けることも検討しましょう。多くの大学が、留学生向けに無料の税務ワークショップや資料を提供しています。これらのリソースは、あなたがすべての納税義務を果たし、不必要なペナルティを避けるのに役立ちます。

免責事項

税法には常に例外があります。私たちは、シンプルで理解しやすい言葉で、幅広いガイダンスを提供することを目指しています。読者の方は、ご自身の事実や状況を開示した上で、適切な有料の専門家に相談し、適切なガイダンスを得ることをお勧めします。私たちのブログは、読者に専門的な意見を提供するものではありません。