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フォーム2555物理的プレゼンス・テストの資格認定・日本に滞在者のためのガイド

作成者: Koh Fujimoto|2025/06/15 0:58:38

外国所得控除(Form 2555)のPhysical Presence Testの複雑さを理解することは、米国の駐在員にとって大変なことです。このガイドでは、このプロセスを簡素化し、米国外所得控除(Foreign Earned Income Exclusion)の要件を満たすようにします。

フォーム2555のPhysical Presence Testを理解する

Physical Presence Testは内国歳入法第911条に基づく定量的なテストであり、海外で働く米国人納税者が国外所得控除を受けられるように設計されています。このテストでは、連続する12ヶ月の間に少なくとも330日以上外国に滞在する必要があります。1日」とは、午前0時を起点とする24時間を指します。このテストが米国居住税とどのように関係するかについては、IRSのSubstantial Presence Testのガイドが参考になるでしょう。

納税者の意図や滞在内容を考慮するBona Fide Residence Testとは異なり、Physical Presence Testは、外国に滞在した日数に基づいて厳密に判定されます。このため、海外に長期間居住する予定のない多くの外国人にとって、より分かりやすい選択肢となる。

フィジカル・プレゼンス・テストの対象者

フィジカル・プレゼンス・テストは、米国市民と居住外国人の両方が利用できます。特に、頻繁に米国を旅行するが、米国外でかなりの時間を過ごす人に有利である。例えば、請負業者、コンサルタント、デジタルノマド、その他年間を通じて様々な国に出張する専門家などが該当します。

また、一つの外国に正真正銘の住居を構えることはできないが、それでもほとんどの時間を外国で過ごしている人にとっても、この試験は有益である。12ヶ月間で330日という条件を満たしていれば、海外にいる理由は関係ない。

フィジカル・プレゼンス・テストを満たすための主な要件

Physical Presence Testを満たすには、12ヶ月の間に少なくとも丸330日間、1つ以上の外国に物理的に滞在していなければなりません。この期間は、その一部が免除を申請する税務年度内に該当する限り、どの暦年でも開始または終了することができます。米国居住税との関係については、IRSのSubstantial Presence Testに関する総合ガイドを参照してください。

国際水域や米国内を旅行した日数は、外国に物理的に滞在した日数としてカウントされません。必要な場合に証拠を提出するために、旅行の日付と場所を詳細に記録しておくことが重要です。税務上の滞在日数を記録するためのヒントについては、「滞在日数の数え方」の記事を参照してください:Substantial Presence Test Tipsをご参照下さい。

避けるべき一般的な落とし穴

海外滞在日数の正確な記録を怠ると、330日の要件を満たせなくなる可能性があります。各訪問国の出入国日を含む詳細な渡航日誌を管理することが不可欠です。

もう一つのよくある間違いは、1日ルールを誤って解釈することです。全日数としてカウントされるのは、午前0時を起点とする24時間のみである。部分的な日数は330日の合計には含まれません。

もうひとつの要件としてTax Homeがその国にないといけない。Tax Homeとは、Regular place of Physical Presenceであり、仕事の場所であったり、自宅であったりする。

フォーム2555をうまく提出するためのステップ

パスポート、旅行日程表、その他外国に滞在していることを確認できる記録など、必要な書類をすべて集めることから始めます。

Form 2555に必要事項を記入し、Physical Presence Testを満たすために使用した12ヶ月の期間を正確に記入し、外国での収入と住居費に関する必要な情報をすべて記入する。必要であれば、IRSの説明書または税務専門家に相談してください。

記入したフォーム2555を米国納税申告書に添付して提出します。控除申請の遅延や問題を避けるため、すべての記入が正確であることを再確認してください。

免責事項

本ガイドは情報提供のみを目的としており、税務アドバイスとみなされるべきではありません。個々の状況は様々であり、適用されるすべての税法および規制を確実に遵守するために、税務の専門家または法律顧問に相談することをお勧めします。