米国の出国税(Exit Tax)に関する情報の中でも、「Covered Expatriate(以下CE)」と401(k)の関係は、専門家の間でも誤解が多い分野です。特に、「CEになった時点で401(k)は必ず30%課税される」「相続した401(k)にも自動的に30%源泉がかかる」といった説明を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、米国税法を正確に読み解くと、**一定の条件下では、CEであっても401(k)に対する30%源泉が結果的に適用されない構造が存在します。**本稿では、その仕組みと前提条件、そして注意点を整理します。
まず重要なのは、30%源泉が**「CEであること」そのものに対して課される税ではない**という点です。
米国出国税制度において、401(k)は「Eligible Deferred Compensation(適格繰延報酬)」に分類されます。この資産については、CE本人が分配(引き出し)を受けたときに限り、原則として30%の源泉徴収が適用されます。(W-8CEをタイムリーに提出することが条件ですが)
つまり、
CEになった時点で即時課税されるわけではない
保有しているだけでは30%源泉は発生しない
という点が、制度理解の出発点になります。
次に多い誤解が、「CEが死亡し、401(k)を相続すると30%源泉がかかる」という考え方です。しかし、税法上の30%源泉は、あくまで“CE本人が分配を受ける場合”に限定されています。
そのため、以下のような構造では、30%源泉は適用されません。
401(k)保有者がCovered Expatriateである
生前、一切401(k)の引き出しを行わない
死亡により401(k)が相続人に承継される
相続人はCovered Expatriateではない
相続人が将来401(k)から分配を受ける
この場合、分配を受ける主体はCEではないため、Section 877Aに基づく30%源泉は非適用となります。
理由はシンプルです。
出国税法上の30%源泉は、「Covered ExpatriateがEligible Deferred Compensationを受領する場合」に限定して規定されているためです。
死亡後の相続によって401(k)の受益者が変わった場合、課税主体もCEから相続人へと移行します。相続人がCEでなければ、そもそも877Aの適用対象ではありません。
ここで重要なのは、相続という事実そのものが30%源泉を発生させるトリガーではないという点です。
もっとも、この構造はすべてのCEに使える万能策ではありません。以下のケースでは成立しません。
CE本人が生前に401(k)を引き出した場合
相続人自身がCovered Expatriateである場合
対象資産がIRAなどEligible Deferred Compensationに該当しない場合
相続税・遺産税の問題を考慮していない場合
特に、IRAは401(k)と同一の扱いではない点は、実務上非常に重要です。
30%源泉が回避できたとしても、相続税の問題が消えるわけではありません。
国によっては相続税・遺産税が課されるため、居住国の税制を踏まえた検討が不可欠です。
例えば、日本、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなどは相続税制度を有しています。一方、イギリス、カナダ、オーストラリア、シンガポールなどは、制度設計が大きく異なります。
出国税・所得税・相続税を分けて整理する視点がなければ、全体像を誤解してしまいます。またアメリカにある退職年金ですので、アメリカのEstate Taxも考慮に入れないといけない点を忘れないようにしましょう。
68歳のCovered Expatriateが、約250万ドルの401(k)を保有しているケースを考えます。
生前に分配を行わず、死亡後に配偶者または子が相続します。相続人はいずれもCovered Expatriateではありません。
この場合、相続人が401(k)から分配を受ける際、30%源泉は適用されません。
結果として、CE本人が生前に引き出すよりも、税務上有利な結果となる可能性があります。
この構造は、偶然成立するものではありません。
自分がCovered Expatriateに該当するかの正確な判定、401(k)の性質確認、相続人のステータス、居住国の相続税制など、複数の要素を総合的に検討する必要があります。
401(k)は老後資産であると同時に、国際税務上きわめて高度な判断を要する資産でもあります。早期から専門家とともにエステートプラン全体を設計することが重要です。
本記事は一般的な情報提供および教育目的で作成されたものであり、特定の税務・法務アドバイスを提供するものではありません。実際の税務判断や申告、エステートプランニングについては、個別の事実関係を踏まえ、米国および関係国の税務・法律専門家にご相談ください。